管理業務主任者試験 令和7年試験 問14
問14
居住者が50人の共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。
- 管理権原者は、防火管理者を定める必要がある。
- 管理権原者は、消防計画を自ら作成しなければならない。
- 管理権原者は、防火管理者に、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。
- 管理権原者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
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正解 2
問題難易度
肢11.8%
肢285.5%
肢38.3%
肢44.4%
肢285.5%
肢38.3%
肢44.4%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
- 適切。収容人員50人以上の共同住宅の管理権原者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定めなければなりません(消8条1項・消令1条の2第3項1号ハ)。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
別表第一(五)項ロ【←共同住宅】、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの
- [不適切]。消防計画は、選任された防火管理者が作成するものであり、管理権原者が自ら作成するものではありません。防火管理者は、消防計画を作成し、これに基づいて消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検・整備その他防火管理上必要な業務を行うことを責務とします(消令3条の2第1項)。
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
- 適切。管理権原者は、防火管理者に次の業務を行わせなければなりません(消8条1項)。本肢の活動もこれに含まれます。
- 消防計画の作成
- 消火・通報・避難の訓練の実施
- 消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設の点検・整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理
- 収容人員の管理 など
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
- 適切。管理権原者は、防火管理者を定めたとき・解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければなりません(消8条2項)。
前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
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