管理業務主任者試験 令和7年試験 問15

問15

次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。
  1. 住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定める設置及び維持に関する基準に従って設置し、及び維持しなければならない。
  2. 高さ31メートルを超える共同住宅において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
  3. 管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
  4. 管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。

正解 4

問題難易度
肢12.0%
肢214.0%
肢31.7%
肢482.3%

解説

  1. 適切。住宅の関係者は、一定の基準に従って住宅用防災機器を設置し、維持しなければなりません(消9条の2第1項)。住宅用防災機器とは、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を指します。
    住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
  2. 適切。高さ31mを超える高層建築物等で使用する防炎対象物品は、一定の基準以上の防炎性能を有するものでなければなりません(消8条の3第1項)。防炎対象物品とは、カーテン・布製ブラインド・暗幕・どん帳・じゅうたん・カーペット・ござ・人工芝・合成樹脂製床シート等をいいます(消令4条の3第3項)。高さ31mを超える共同住宅は高層建築物に該当するため、カーテンには一定の防炎性能を有するものを使用する必要があります。
    高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
    法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
  3. 適切。一定の防火対象物の管理権原者は、その建築物の廊下・階段・避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸について、避難や閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理する義務があります(消8条の2の4)。
    学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
  4. [不適切]。自衛消防組織は、防火対象物のうち共同住宅・寄宿舎・下宿・倉庫以外の施設であって、一定規模以上のものに設置する義務があります。共同住宅はその規模にかかわらず、自衛消防組織を置くべき防火対象物には該当しません(消8条の2の5第1項・消令4条の2の4)。
    第八条第一項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。
したがって不適切な記述は[4]です。