管理業務主任者試験 令和3年試験 問24
問24
防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において共同住宅とは消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物とする。
- 高さ40mの共同住宅で100人が居住している場合に、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければならない。
- 法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施を行わせなければならない。
- 法第8条第1項の管理について権原を有する者は、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合であっても、防火管理業務を外部へ委託することはできない。
- 法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行わせなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢111.6%
肢21.7%
肢383.2%
肢43.5%
肢21.7%
肢383.2%
肢43.5%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
- 正しい。統括防火管理者の選任義務が生じる「高層建築物」とは、高さ31mを超える建築物であって、その管理について権原が分かれているものをいいます。本肢の共同住宅は高さが31mを超え、居住者が50人以上であるため、管理権原者は統括防火管理者を定める必要があります(消8条の2第1項)。
高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
高さ20mを超える建築物では、統括防火管理者を選任する必要がある。(R2-20-2) - 正しい。一定の防火対象物の管理権原者は、一定の資格を有する者のうちから防火管理者を定め、以下の業務を行わせなければなりません(消8条1項)。本肢の活動もこれに含まれます。
- 消防計画の作成
- 消火・通報・避難の訓練の実施
- 消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設の点検・整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理
- 収容人員の管理 など
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
管理権原者は、防火管理者を定める必要がある。(R7-14-1)管理権原者は、防火管理者に、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。(R7-14-3)居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。(R6-16-1)権原者は、防火管理者に、消防計画を作成させなければならない。(R6-16-3)権原者は、防火管理者に、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を実施させなければならない。(R6-16-4)法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行わせなければならない。(R3-24-4)居住者が50人以上である共同住宅では、防火管理者を選任する必要がある。(R2-20-1) - [不適切]。管理的又は監督的な地位にある者が、いずれも遠隔地に勤務しているなどの理由により、防火管理に必要な業務を適切に行うことができないと消防長又は消防署長が認めた場合には、必要な権限と知識を有し、一定の要件を満たす者を防火管理者に選任することができます(消令3条2項)。したがって、防火管理者を外部に委託する形で選任することも、一定の要件のもとで認められます。
共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
- 正しい。一定の防火対象物の管理権原者は、一定の資格を有する者のうちから防火管理者を定め、以下の業務を行わせなければなりません(消8条1項)。本肢の活動もこれに含まれます。
- 消防計画の作成
- 消火・通報・避難の訓練の実施
- 消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設の点検・整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理
- 収容人員の管理 など
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
管理権原者は、防火管理者を定める必要がある。(R7-14-1)管理権原者は、防火管理者に、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。(R7-14-3)居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。(R6-16-1)権原者は、防火管理者に、消防計画を作成させなければならない。(R6-16-3)権原者は、防火管理者に、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を実施させなければならない。(R6-16-4)法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施を行わせなければならない。(R3-24-2)居住者が50人以上である共同住宅では、防火管理者を選任する必要がある。(R2-20-1)
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