管理業務主任者試験 令和7年試験 問13
問13
エレベーターに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。
- エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。
- 建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。
- エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。
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正解 3
問題難易度
肢111.4%
肢29.8%
肢362.2%
肢416.6%
肢29.8%
肢362.2%
肢416.6%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:4 - 設備
解説
- 適切。建築基準法では、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備や煙突、昇降機、避雷針を「建築設備」と定義しており、エレベーター等の昇降機もこれに含まれます(建築基準法2条3号)。
- 適切。エレベーターの管理者は、保守点検業者による点検が適正に実施されているかを確認するため、専門的知識を有する第三者(昇降機等検査員など)にその内容を現場で調査させることができます。これは、インスペクション業務(保守点検実施状況調査業務)と呼ばれます。
- [不適切]。建築物調査員資格には、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員があり、それぞれ担当できる定期検査は次の範囲です(建規6条の6)。
- 特定建築物調査員 特定建築物
- 建築設備検査員 建築設備(昇降機を除く。)と一定の防火設備
- 防火設備検査員 防火設備(建築設備検査員が行うものを除く)
- 昇降機等検査員 昇降機(観光用エレベーター等を含む。)及び遊戯施設
- 適切。戸開走行保護装置(いわゆる二重ブレーキ)は、駆動装置や制御器の故障により、かご・昇降路の出入口の戸が完全に閉じる前にかごが動き出した場合に、これを検知して自動的にかごを制止させる安全装置です。2009年9月28日以降に新設されるエレベーターには設置が義務付けられています(建令129条の10第3項第1号)。地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。(R4-24-1)乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。(R4-24-2)戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する装置をいう。(H28-19-1)地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の避難階の出入口の戸の位置に停止させ、かごと昇降路の各出入口の戸を開くことなどができる装置をいう。(H28-19-2)建築基準法によれば、戸開走行保護装置及び地震時等管制運転装置の設置義務がある。(H28-19-4)近年の地震による閉じ込め事故の多発が契機となり、エレベーターの構造等に関する建築基準法施行令等の改正により、新築建物のエレベーターには地震時管制運転装置を設けなければならないこととなった。(H27-24-3)
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