管理業務主任者試験 令和4年試験 問41(改題)
問41
次の記述のうち、マンションの再生等の円滑化に関する法律によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。
- 非法人の管理組合において、マンションの管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却等する必要がある旨の認定を申請することができる。
- 特定行政庁が行う除却の必要性に係る認定は、外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれに対する安全性に係る基準に該当するのみでは行われない。
- 要除却等認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4分の3以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議をすることができる。
- その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却等認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンション又は要除却等認定マンションに係るマンションの更新がされるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さには、特例が認められる。
正解 2
問題難易度
肢15.8%
肢273.1%
肢314.9%
肢46.2%
肢273.1%
肢314.9%
肢46.2%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:8 - 再生円滑化法
解説
- 適切。マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却又は一定の維持回復工事をする必要がある旨の認定(要除却等認定)を申請することができます。マンションの管理者等とは、管理組合法人の場合は理事、非法人の管理組合の場合は管理者(管理者がいないときは集会決議で指定された区分所有者)を指します(円163条の56第1項)。
マンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。第百六十三条の六十において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁に対し、当該マンションの除却又は当該マンションの構造上主要な部分の効用の維持若しくは回復(通常有すべき効用の確保を含む。)をするものとして国土交通省令で定める工事(以下「除却等」という。)をする必要がある旨の認定(以下「要除却等認定」という。)を申請することができる。
- [不適切]。要除却等認定は、マンションが次の5つのいずれかの状況に該当するときに行われます。3つ目にあるとおり、外壁等が剥離し、落下する危険性のみでも認定を受けることが可能です(円163条の56第2項3号)。
- 地震に対する安全性が国土交通大臣が定める基準(以下、基準という)に適合していない
- 火災に対する安全性が基準に適合していない
- 外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして基準に該当する
- 給水、排水その他の配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして基準に該当する
- バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして基準に適合していない
特定行政庁は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。
・・・
三 当該申請に係るマンションが外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。 - 適切。団地内建物が要除却等認定を受けた場合、団地建物所有者集会は、特定団地建物所有者(議決権を有しない者を除く。)及び議決権の各4分の3以上の多数で敷地分割決議をすることができます(円163条の63)。
要除却等認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各四分の三以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることができる。
- 適切。要除却等認定を受けた場合、新築又は更新される建築されるマンション(敷地面積が一定規模以上に限る)の容積率と各部分の高さについて、一定の範囲で制限の緩和措置を受けることができます。この特例を受けるには、交通・安全・防火・衛生の面で支障がなく、さらに建蔽率や容積率、建物各部分の高さについて総合的に配慮されていることを前提に、特定行政庁の許可が必要です(円163条の59第1項)。
その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却等認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンション又は要除却等認定マンションに係るマンションの更新がされるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、建築基準法第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。