管理業務主任者試験 令和4年試験 問41

問41

次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。
  1. 非法人の管理組合において、マンションの管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
  2. 特定行政庁が行う除却の必要性に係る認定は、外壁等が剥離(はくり)し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれに対する安全性に係る基準に該当するのみでは行われない。
  3. 特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議をすることができる。
  4. その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率には、特例が認められる。

正解 2

解説

  1. 適切。マンションの管理者等は、特定行政行に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができます。マンションの管理者等とは、管理組合法人の場合は理事、非法人の管理組合の場合は管理者(管理者がいないときは集会決議で指定された区分所有者)を指します(円102条1項)。
    マンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。第百五条の二において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
  2. [不適切]。要除却認定は、マンションが次の5つのいずれかの状況に該当するときに行われます(円102条2項3号)。3つ目にあるとおり、外壁等が剥離し、落下する危険性のみでも要除却認定を受けることが可能です。
    1. 地震に対する安全性が国土交通大臣が定める基準(以下、基準という)に適合していない
    2. 火災に対する安全性が基準に適合していない
    3. 外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして基準に該当する
    4. 給水、排水その他の配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして基準に該当する
    5. バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして基準に適合していない
    特定行政庁は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。
    ・・・
    三 当該申請に係るマンションが外壁、外装材その他これらに類する建物の部分(第百八条第六項第二号ハ(1)において「外壁等」という。)が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
  3. 適切。特定要除却認定を受けたマンションは、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数で、マンション敷地売却決議をすることができます(円108条1項)。
    特定要除却認定
    要除却認定のうち、地震、火災、外壁の剥離落下を事由として受けた認定
    特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができる。
  4. 適切。要除却認定を受けると、建替えで新たに建築されるマンションの容積率について、特定行政庁の許可の範囲で制限の緩和措置を受けることができます。この特例を受けるには、交通・安全・防火・衛生の面で支障がなく、さらに建蔽率や容積率、建物各部分の高さについて総合的に配慮されていることを前提に、特定行政庁の許可が必要です(円105条1項)。
    その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、建築基準法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
したがって不適切な記述は[2]です。