管理業務主任者試験 令和4年試験 問18
問18
消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知して報知する警報器をいう。
- 消防法の規定により住宅用防災警報器を設置する必要がある場合には、その住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分に設置しなければならない。
- 住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。
- 住宅の関係者には、住宅用防災警報器を設置する義務に加えて、適切に維持する義務が課せられている。
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正解 3
問題難易度
肢11.7%
肢21.1%
肢396.1%
肢41.1%
肢21.1%
肢396.1%
肢41.1%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
- 適切。住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいいます(消令5条の6第1号)。
住宅用防災警報器(住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条及び第三十七条第七号において同じ。)
- 適切。住宅用防災機器の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置する必要があります(消令5条の7第1項2号)。具体的には次のいずれかの位置に取り付けます(加えて換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離す)。
- 壁又は はりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分(天井取付け)
- 天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分(壁取付け)
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
- [不適切]。住宅用防災機器について法定の設置場所は下記のとおりです。条例で居室や台所が追加される場合もあります。少なくとも、寝室とその階から下の階への階段には設置する義務があるため、「台所にのみ」とする本肢は誤りです(消令5条の7第1項1号)。
- 寝室
- 寝室の階から直下階に通ずる階段
- その他(※参考)
寝室が3階にある場合は、1階の階段
寝室が1階にあり、3階に居室がある場合は、3階の階段
同じ階に7㎡以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下又は階段
住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分 - 適切。住宅の関係者には、一定の基準に従って住宅用防災機器を設置し、かつ維持する義務が課されています(消9条の2第1項)。経年劣化等により緊急時に機器が作動しない事態を防ぐためです。
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
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