管理業務主任者試験 令和2年試験 問21
問21
住戸内に設置する住宅用防災機器に関する次の記述のうち、消防法によれば、誤っているものはどれか。
- 住宅用防災機器の設置は、新築住宅、既存住宅を問わず義務化されている。
- 就寝の用に供する居室には、住宅用防災機器を設置しなければならない。
- 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合には、住宅用防災機器を設置しないことも可能である。
- 住宅用防災機器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。
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正解 4
問題難易度
肢12.1%
肢24.2%
肢37.0%
肢486.7%
肢24.2%
肢37.0%
肢486.7%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
- 正しい。住宅の関係者は、一定の基準に従って、以下の場所に住宅用防災機器を設置し、維持しなければなりません。新築に限るなどの要件はないため、新築住宅・既存住宅を問わず設置義務があります(消9条の2第1項)。
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
- 正しい。住宅用防災機器について法定の設置場所は下記のとおりです。条例で居室や台所が追加される場合もあります。就寝の用に供する居室(寝室)は設置義務がある場所です(消令5条の7第1項1号)。
- 寝室
- 寝室の階から直下階に通ずる階段
- その他(※参考)
寝室が3階にある場合は、1階の階段
寝室が1階にあり、3階に居室がある場合は、3階の階段
同じ階に7㎡以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下又は階段
住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分 - 正しい。住宅の関係者は、一定の基準に従って、住宅用防災機器を設置し、維持しなければなりません。ただし、一定のスプリンクラー設備や自動火災報知設備が設置されているときには、当該設備の有効範囲内の部分について住宅用防災機器の設置は免除されます(消令5条の7第1項3号)。
前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。
- [誤り]。壁面にも設置できます。住宅用防災機器の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置する必要があります(消令5条の7第1項2号)。具体的には次のいずれかの位置に取り付けます(加えて換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離す)。
- 壁又は はりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分(天井取付け)
- 天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分(壁取付け)
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
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