管理業務主任者試験 令和4年試験 問17
問17
建築基準法第2条及び同法施行令第1条の用語の定義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。
- 「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
- 「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。
- 「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
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正解 1
問題難易度
肢177.5%
肢28.0%
肢310.0%
肢44.5%
肢28.0%
肢310.0%
肢44.5%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:1 - 建築基準法
解説
- [不適切]。「建築物」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。建築設備は「建築物」に含まれます(建2条1号)。
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)
- 上記に附属する門・塀・観覧のための工作物
- 地下・高架の工作物内に設ける事務所・店舗等の施設
- 建築設備
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。(R4-17-3)「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(R4-17-4)建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。(R3-19-2)特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。(R3-23-1)建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(R3-23-2)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(R3-23-3)建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。(R3-23-4)準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。(R2-17-1)建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。(R2-17-3)建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。(R1-21-1)延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。(H27-18-1) - 適切。「敷地」とは、一の建築物または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいいます(建令1条1号)。用途上不可分の例としては、住宅に付属する物置や自動車車庫などが挙げられます。
敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。(H29-17-4) - 適切。「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する部分を除くものとされています(建2条5号)。
【参考】防火・避難の観点から定義される「主要構造部」と、構造耐力の観点から定義される「構造耐力上主要な部分」とは区別される点に注意が必要です。主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。(R4-17-1)「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(R4-17-4)建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。(R3-19-2)特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。(R3-23-1)建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(R3-23-2)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(R3-23-3)建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。(R3-23-4)準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。(R2-17-1)建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。(R2-17-3)建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。(R1-21-1)延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。(H27-18-1) - 適切。「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます(建2条14号)。ここでいう「修繕」とは、既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事を指します。また、同様に主要構造部の一種以上について行う過半の模様替は「大規模の模様替」と定義されています(建2条15号)。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。(R4-17-1)「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。(R4-17-3)建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。(R3-19-2)特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。(R3-23-1)建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(R3-23-2)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(R3-23-3)建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。(R3-23-4)準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。(R2-17-1)建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。(R2-17-3)建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。(R1-21-1)延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。(H27-18-1)
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