管理業務主任者試験 令和2年試験 問22

問22

石綿(アスベスト)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 微細な浮遊繊維が人体に有害となる石綿(アスベスト)の一つに、クロシドライト(青石綿)がある。
  2. 事業者は、石綿障害予防規則の定めにより、石綿健康診断の結果に基づく石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時石綿等を取り扱う業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
  3. 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものは、建築基準法により、建築材料としての使用は禁止されている。
  4. 建築物などの内外装仕上げに用いられる建築用仕上げ塗材については、過去に石綿を含有するものは製造されたことがない。

正解 4

問題難易度
肢11.3%
肢21.9%
肢37.8%
肢489.0%

解説

  1. 適切。石綿(アスベスト)には、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)等の種類があり、いずれも微細な繊維が空気中に浮遊し、これを吸入すると肺がん・中皮腫・石綿肺等の重篤な健康障害を引き起こすことが知られています。中でもクロシドライトとアモサイトは発がん性が特に高いとされています。
  2. 適切。事業者は、石綿等を取り扱う業務に常時従事する労働者について6か月ごとに1回、定期に石綿健康診断を実施し、その結果に基づく個人票を作成のうえ、当該労働者が当該事業場で石綿等を取り扱う業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければなりません(石綿障害予防規則40条・41条)。石綿による健康障害は長期間経過後に発症することが多いため、長期保存が義務付けられています。
  3. 適切。石綿等の飛散・発散防止の観点から、次のいずれかをあらかじめ添加したものは、建築材料としての使用が禁止されています(国土交通省告示1172号)。
    1. 吹付け石綿
    2. 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が建築材料の重量の0.1%を超えるもの
    吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.01%を超えるもの及び吹付け石綿は、建築材料として使用することができない。H27-19-2
  4. [不適切]。石綿は非常に幅広い建材に使用されており、接着剤、塗料、建築用仕上塗材も例外ではありません。このため、既存建築物の改修工事・解体工事を実施する前に、既存の仕上塗材層が石綿を含有しているか否かを確認しておく必要があります。
したがって不適切な記述は[4]です。