管理業務主任者試験 平成29年試験 問49
問49
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。
- マンション管理業者の従業者である管理業務主任者は、その事務を行うに際し、管理業務主任者証を携帯しているため、マンション管理業者の従業者であることを証する証明書の携帯は省略することができる。
- 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。
- 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、その住所に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
- 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
正解 2
問題難易度
肢10.0%
肢284.2%
肢312.9%
肢42.9%
肢284.2%
肢312.9%
肢42.9%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:3 - 管理業務主任者
解説
- 誤り。マンション管理業者は、業務に従事する使用人その他の従業者に対して従業者証明書を携帯させなければなりません。管理業務主任者証をもって従業者証明書の代わりとすることは認められていないため、管理業務主任者であっても従業者証明書の携帯は省略できません(適88条1項)。
マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- [正しい]。管理業務主任者登録が取り消されるのは、次のいずれかの事由に該当したときです(適65条1項)。管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたときは登録消除の対象となります。
- 登録の欠格事由に該当した
- 偽りその他不正の手段により登録を受けた
- 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けた
- 事務禁止処分に違反した
- 不正又は著しく不当な行為をし、情状が特に重いとき、複数事務所での専任表示・名義貸しをしたとき
国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
三 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。 - 誤り。管理業務主任者の登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、登録事項変更届出書の提出をして、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。この際、管理業務主任者証の記載事項についての変更である場合には、届出に主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要があります(適62条)。
管理業務主任者証の記載事項は、❶氏名、❷生年月日、❸登録番号及び登録年月日、❹主任者証の交付年月日、❺主任者証の有効期間満了日の5つです(適60条1項・適規74条1項)。"住所"は登録簿の登載事項なので変更の届出は必要ですが、主任者証の記載事項ではないため主任者証の提出・訂正依頼は不要です。第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 管理業務主任者証の交付年月日
三 管理業務主任者証の有効期間の満了する日 - 誤り。管理業務主任者証を亡失・滅失・汚損・破損したときは、国土交通大臣に対して再交付の申請をすることができます(適規77条1項)。亡失を事由として管理業務主任者証の再交付を受けた後、亡失していた管理業務主任者証を発見した場合には、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません(適規77条4項)。
管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。