管理業務主任者試験 令和3年試験 問48
問48
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
- 管理業務主任者証の有効期間は、5年である。
- 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
- 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新することができる。
- 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 4
問題難易度
肢10.5%
肢28.1%
肢327.3%
肢464.1%
肢28.1%
肢327.3%
肢464.1%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:3 - 管理業務主任者
解説
- 適切。管理業務主任者証の有効期間は、5年とされています(適60条3項)。
管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。
- 適切。①管理業務主任者の登録が消除されたとき、②管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に「返納」しなければなりません(適60条4項)。この返納義務に違反した場合、10万円以下の過料に処されます(適113条3号)。

管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
・・・
三 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者 - 適切。管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新することができます。更新に当たっては、交付申請日前6か月以内に国土交通大臣の講習(交付講習)を受講する必要があります。更新後の期間も同じく5年間です(適61条)。
管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。 - 適切。管理業務主任者登録が取り消されるのは、次のいずれかの事由に該当したときです(適65条1項)。管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたときは登録消除の対象となります。
- 登録の欠格事由に該当した
- 偽りその他不正の手段により登録を受けた
- 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けた
- 事務禁止処分に違反した
- 不正又は著しく不当な行為をし、情状が特に重いとき、複数事務所での専任表示・名義貸しをしたとき
国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
三 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。