管理業務主任者試験 平成29年試験 問48
問48
「マンション」の定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物は、「マンション」に当たらない。
- 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物の附属施設は、「マンション」に当たらない。
- 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であってその専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供する建物のみからなる、数棟の建物の所有者の共有に属する附属施設は、「マンション」に当たる。
- 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。
正解 4
問題難易度
肢10.6%
肢24.4%
肢313.9%
肢481.1%
肢24.4%
肢313.9%
肢481.1%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:1 - 定義・基本方針
解説
適正化法における「マンション」とは、次に掲げるものをいいます(適2条1号)。居住者が全て賃借人であったとしても、下記の条件を満たせば「マンション」に含まれます。- 2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設
- 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある❶の建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
- 誤り。住戸として利用される専有部分を2以上有する建物は、適正化法上のマンションに該当します。
- 誤り。住戸として利用される専有部分を2以上有する建物がある場合、その敷地・附属施設も適正化法上のマンションに該当します。
- 誤り。団地内の土地・附属施設がマンションに該当するのは、住戸として利用される専有部分を2以上有する建物を含む、数棟の建物の区分所有者の共有となっている場合に限られます。本肢の附属施設は、これらの建物の区分所有者が共有者に含まれていないため、マンションには該当しません。
- [正しい]。団地内の土地・附属施設は、住戸として利用される専有部分を2以上有する建物を含む、数棟の建物の区分所有者の共有となっている場合に、適正化法上のマンションに該当します。