管理業務主任者試験 平成27年試験 問49

問49

管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。
  1. 管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。
  2. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理業務主任者をして帳簿を作成させなければならない。
  3. マンション管理業者AのB事務所は、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下、本問において「独立部分」という。)が6以上である30の管理組合及び独立部分が5以下である30の管理組合の計60の管理組合から委託を受けて管理事務を行っているが、この場合において、当該B事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を2名設置しなければならない。
  4. 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

正解 4

問題難易度
肢119.3%
肢25.2%
肢39.9%
肢465.6%

解説

  1. 誤り。管理業務主任者の登録には有効期限はありません。登録消除の処分を受けない限り、登録の効力は生涯続きます。5年の有効期限があるのは、管理業務主任者です(適60条2項)。
    管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。
  2. 誤り。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、保存したうえで事務所ごとに備え付けなければなりません(適75条)。この帳簿に係る義務は、マンション管理業者に課される義務であって、個々の管理業務主任者が負うべき義務ではありません。
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    マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
  3. 誤り。マンション管理業者は、原則として、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除した数(1未満の端数は切り上げ)以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(適規61条)。具体的には、管理組合数が1~30であれば1人以上、31~60では2人以上、61~90では3人以上が必要となります。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下の建物の管理組合については、管理業務主任者数の算定根拠となる「管理組合の数」から除外されます(国総動51号-第二2)。
    本肢の場合、5以下の管理組合を除くと、委託を受けた管理組合の数は30ですから、成年者である専任の管理業務主任者の設置数は1名以上となります。
    法第56条及び規則第62条により、人の居住の用に供する部分が5以下である法第2条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務のみを行う事務所については、専任の管理業務主任者の設置義務を適用除外としているところであるが、規則第61条に規定する「管理組合」についても、人の居住の用に供する部分が5以下である法第2条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合を含まないものとすること。
  4. [正しい]。管理業務主任者の登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、登録事項変更届出書の提出をもって、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。この際、管理業務主任者証の記載事項についての変更である場合には、届出に主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要があります(適62条)。
    管理業務主任者証の記載事項は、❶氏名、❷生年月日、❸登録番号及び登録年月日、❹主任者証の交付年月日、❺主任者証の有効期間満了日の5つです(適60条1項適規74条1項)。"従事するマンション管理業者の商号又は名称・登録番号"は登録簿の登載事項なので変更の届出は必要ですが、主任者証の記載事項ではないため主任者証の提出・訂正依頼は不要です。
    第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
    2 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
    前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
    法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
    一 登録番号及び登録年月日
    二 管理業務主任者証の交付年月日
    三 管理業務主任者証の有効期間の満了する日
したがって正しい記述は[4]です。