管理業務主任者試験 令和7年試験 問47
問47
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
- 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
- マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
- 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
- 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 2
問題難易度
肢132.3%
肢261.8%
肢34.3%
肢41.6%
肢261.8%
肢34.3%
肢41.6%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:3 - 管理業務主任者
解説
- 不適切。廃棄ではありません。管理業務主任者証を亡失・滅失・汚損・破損したときは、国土交通大臣に対して再交付の申請をすることができます(適規77条1項)。亡失を事由として管理業務主任者証の再交付を受けた後、亡失していた管理業務主任者証を発見した場合には、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません(適規77条4項)。
管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
- 不適切。マンション管理業者は、業務に従事する使用人その他の従業者に対して従業者証明書を携帯させなければなりません。管理業務主任者証をもって従業者証明書の代わりとすることは認められていないため、管理業務主任者であっても従業者証明書の携帯は省略できません(適88条1項)。
マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 適切。マンション管理士として登録を受けている者が、以下いずれかの事由で登録を取り消された場合、取消しの日から2年を経過するまでは管理業務主任者の登録を受けることができません(適59条1項4号)。
- 偽りその他不正の手段で登録を受けた
- 信用失墜行為の禁止
- 法定講習を受けなかった
- 秘密保持義務違反
試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
・・・
四 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 - 適切。管理業務主任者証の交付を受ける際には、原則として、交付申請前6か月以内に国土交通大臣の講習(交付講習)を受講する必要があります。しかし、管業試験合格から1年以内に交付を受けようとする場合には、この講習は免除されます(適60条2項)。

管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。