平成29年問11肢1について

あいさん
(No.1)
平成29年問11肢1について
支払督促は、所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の「完成猶予」の効力を生じない。→⭕️…と、なっていますが

時効の「更新」の効力は生じない
ではないでしょうか?

ご確認をよろしくお願いします。
2025.12.01 17:58
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。

指摘いただいたとおりで、支払督促を申し立てた時点で完成猶予となるため、ここは時効の「更新」でなければ○になりませんね。修正させていただきました。
2025.12.01 22:40

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