平成30 問42、令和5 問36

Kazさん
(No.1)
引き続き本サイト活用させていただいています。本当にありがとうございます。

平成30問42の選択肢3が、「Aからの解約は6月の予告期間」の"6"が脱字になっていました。

令和5問36の選択肢1についてですが、解説を読んだだけではなぜ誤りなのかがわかりませんでした。
理事長の判断ではなく、理事会の決議による必要があることに言及した方がよいのではないかと思いました。

ご検討いただければと思います。
2025.11.14 21:22
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。

平成30問42肢3につきましては「6」を加えておきました。

令和5問36の肢1は、ご指摘のとおりで誤りの理由が記載されていませんでした。ご提案を踏まえ、解説を以下のように改善させていただきました。

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不適切。床のフローリングの設置には、理事長の書面による承認が必要です(標管[単]コ17条②)。①専有部分の修繕等、②共用部分又は敷地の保存行為、③窓ガラスの改良等について、区分所有者から承認の申請があった場合、理事長は「理事会の決議」により承認・不承認を決定しなければなりません(標管[単]17条3項)。理事長の判断ではダメです。
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2025.11.15 00:27

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