令和3年問29解説

みかんずさん
(No.1)
解説が不十分ではないかと思い連絡しました。

本サイトでの解説では、ボイラーが各棟の共有であるから不適切となっていますが、ボイラーは専有部分なので不適切なのではないでしょうか?

問題文↓
ウ 新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
2025.11.19 19:09
管理人
(No.2)
ご指摘くださったとおりで、標準管理規約でもそうであるように給湯器ボイラーは各専有部分の範囲に含まれる設備となります。解説を以下のように修正させていただきました。

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工事の対象である各棟の給湯器ボイラーは、各棟の専有部分に属する設備に当たるため、各棟修繕積立金から支出すべきものです。
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https://kangyou-siken.com/kakomon/2021/29.html
2025.11.20 20:24
みかんずさん
(No.3)
管理人様ありがとうございます。
遅くなりましたが、いつもバージョンアップありがとうございます。マーカーが引けるようになっていたり、丸とバツでメモができるようになったり、とても学習に役立ってます。
2025.11.20 20:31

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