平成28年度 問41 選択肢2

やまさん
(No.1)
②甲の売買契約締結時に、Bのみが知っていた甲の瑕疵についても、BはAに対し瑕疵担保責任を追及することができない。

正解ではないですか?

追及することができるなら、誤だと思いますがいかがでしょうか?
2025.11.21 14:30
ケンケンさん
(No.2)
平成28年問41

道場は解説が準備中だったので、ネットで解説を検索しました。
以下、解説です。

2 誤り。
契約不適合責任を追及するには、買主の善意・悪意は問わないので、買主が契約不適合の存在を知っていたとしても、契約不適合責任を追及することができる。 
*宅建業法40条

だそうです。
2025.11.22 10:11
ケンケンさん
(No.3)
選択肢2、やまさんのご指摘通り正しいかもしれません。

本問題9年前と古いため、法改正が入ってますが具体的に何処かはわかりません。

選択肢1は明らかに正しいです。

選択肢2は、契約するときに不具合を知っていたら、責任追求できないって、とてももっともらしいです。

私は市販の分野別過去問を使用してますが、この選択肢2は、道場と内容が違ってました。
法改正で選択肢2も正解になったので、市販の問題集は内容を差し替えたのかもしれません。
2025.11.22 17:27
あいさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.11.23 16:17)
2025.11.23 16:01
あいさん
(No.5)
すいません内容に誤りがあったので
先の投稿は削除しました…

この問題は契約不適合責任の問題で
令和2年の民法改正前は瑕疵担保責任でした。

改正前の瑕疵は隠れた瑕疵が対象で
「隠れた」とは善意無過失を要求していました。

選択肢を見ると、買主は瑕疵を知っているので
改正前であれば追及できません
つまり、この問題は正しいとなります。

しかし、改正後「隠れた」という要件が無くなりました。
善意無過失でなくとも、責任追及できる余地があります。
現行法は、瑕疵を知っているとか知らないではなく
お互い合意した契約内容に合っているか否かで
判断することになります。

そうするとこの問題の買主は、瑕疵を知っているが
単にそれだけで責任追及できないわけではない。
契約内容に適合してないなら責任追及できるため
誤り…ということになるかと。

調べたところ、この問題の元の選択肢は
知っていても責任追及できる、となっていて
改正前なので買主に善意無過失を要求するので誤り。

そしてドットコムの選択肢は修正されており
知っていても責任追及「できない」となっています。
改正に対応させるためだと思われますが、
上記のとおり責任追及できないとは言い切れないため
やはり誤り…ということかと。

蛇足ですが、別の例で言えば
「これはジャンク品なので動きません」
と言われて購入した品物なのに、動かないから
返品すると言ってもできません。
これは買主が動かないものと知って買ったから
責任追及できないのではなく、
動かないものを売るという契約内容には
適合しているため責任追及できません。

こんな感じでしょうか…長文失礼しました。
2025.11.23 16:29
ケンケンさん
(No.6)
あいさん

貴重なお時間使って調べて頂き、ありがとうございます。

「現行法は、瑕疵を知っているとか知らないではなく
お互い合意した契約内容に合っているか否かで
判断することになります。」

売主が瑕疵を知ってるケース
買主が瑕疵を知ってるケース
売主、買主が瑕疵を知らないケース
等が考えられますが、
契約内容に合ってるか否かで判断するというのは、わかりやすくなってますね。
2025.11.23 21:05

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