管理業務主任者試験 令和7年試験 問33

問33

標準管理規約(単棟型)によれば、駐車場の使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 駐車場使用契約をしている区分所有者が、その専有部分を第三者へ譲渡した場合、譲り受けた区分所有者が駐車場の使用を希望するときは、管理組合と新たな駐車場使用契約を締結しなければならない。
  2. 区分所有者が管理組合と駐車場使用契約を締結する場合、当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ管理組合に届け出るものとする。
  3. 駐車場使用料の額は総会議決事項であるため、駐車場使用料の値上げは、総会決議があれば、駐車場使用者の同意がなくても可能である。
  4. 管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。

正解 4

問題難易度
肢18.1%
肢26.0%
肢315.9%
肢470.0%

解説

  1. 適切。区分所有者がその専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡・貸与したときは、当該駐車場使用契約は効力を失います。したがって、専有部分を譲り受けた区分所有者が駐車場の使用を希望する場合には、管理組合と新たに駐車場使用契約を締結する必要があります(標管[単]15条3項)。
    区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
    区分所有者が専有部分を譲渡した場合、譲受人は、前区分所有者が管理組合と締結した駐車場使用契約に基づいて、その契約期間中は当該駐車場を使用することができる。H30-32-3
    区分所有者が専有部分を賃貸した場合、賃借人は、専用庭を使用することができるが、駐車場は当然には使用することができない。H30-32-4
  2. 適切。標準管理規約における駐車場使用契約のひな型では、①契約期間、②使用料・支払期日、③駐車場使用細則の遵守、④常時駐車する車両の所有者・車両番号・車種の事前届出 が条項となっています。そのため、駐車場契約者は常時駐車する車両の所有者・車両番号・車種をあらかじめ管理組合に届け出ることになります(標管[単]コ15条⑤)。
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  3. 適切。管理費等・使用料の額・その賦課徴収方法は、総会の決議事項とされています。駐車場使用料の変更もこれに含まれます(標管[単]48条6号)。判例上、増額の必要性・合理性が認められる場合には、駐車場使用者個別の同意がなくても、総会決議によって使用料の増額は可能とされています(最判平10.10.30)。
    【参考】仮に増額された使用料がそのままでは社会通念上相当な額とは認められない場合であっても、その範囲内の一定額をもって社会通念上相当な額と認めることができるときは、その限度で有効なものとなります。
    駐車場使用料は、総会の決議により値上げすることができる。H30-32-1
    専用庭使用料は、総会の決議により値上げすることができる。H30-32-2
  4. [不適切]。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるものとされています。したがって、余剰分を管理費に充当することはできません(標管[単]29条)。
    駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
    駐車場使用料収入は、当該駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。R4-13-2
したがって不適切な記述は[4]です。