管理業務主任者試験 令和7年試験 問32
問32
窓ガラスに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。
- 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。
- 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを、より断熱性等に優れた複層ガラスに交換する工事は、原則として、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において行う。
- 専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。
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正解 4
問題難易度
肢12.6%
肢212.3%
肢329.4%
肢455.7%
肢212.3%
肢329.4%
肢455.7%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:2 - 用法・管理
解説
- 不適切。窓ガラスは共用部分ですが、通常の使用に伴う破損の修繕は専用使用権者がその責任と負担において行います。賃借人や同居人による破損は「通常の使用に伴うもの」として、専用使用権を有する区分所有者の責任と負担で修繕を行うべきものです(標管[単]コ21条⑥)。
同居人や賃借人等による破損については、「通常の使用に伴う」ものとして、当該バルコニー等の専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うものとする。
専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。(R7-32-2) - 不適切。窓ガラスの破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合は、通常の使用に伴わないものとして、管理組合がその責任と負担において修繕を行います。空き巣狙いが割った場合はこれに当たるため、管理組合の責任と負担で修繕を実施すべきです(標管[単]コ21条⑥)。
バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為の実施については、通常の使用に伴わないものであるため、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。(R7-32-1) - 不適切。窓・玄関扉など共用部分のうち各住戸に付属する部分の改良工事は、原則として管理組合がその責任と負担で行います。ただし、上記が計画修繕として速やかに実施できない場合には、申請・承認の手続きを経ることで、区分所有者自らの責任と負担で行うことができます(標管[単]22条1項・2項)。つまり、原則的な修繕義務は管理組合にあります。
共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するものについて、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任と負担において実施するものとする。(R5-36-4) - [適切]。区分所有者は、原則として共用部分等の保存行為を行うことが禁止されますが、専有部分の使用に支障が生じており、その保存行為が緊急を要する場合はこの限りではありません(標管[単]21条3項)。台風等で窓ガラスが割れて雨が吹き込む状況で、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替える行為(=保存行為)はこれに該当し、区分所有者自身の判断で行うことができます(標管[単]コ21条⑧)。
区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
第3項ただし書は、例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当する。
区分所有者が、屋上からの雨漏りにより専有部分の使用に支障が生じ緊急を要するため当該共用部分の保存行為を行ったが、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなかったときは、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。(R5-36-3)
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