管理業務主任者試験 令和4年試験 問13
問13
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。- 理事長は、管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得て支出を行うことができ、当該支出は収支予算案による支出とみなされる。
- 駐車場使用料収入は、当該駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
- 管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の特別多数決議を経なければならない。
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正解 4
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:5 - 会計・費用の分担
解説
- 適切。総会は、新会計年度開始以後2か月以内に招集することになっているため、会計年度開始後、予算承認までの「つなぎ」の支出が生じます。このため、会計年度開始後に生じる支出のうち、①通常の管理費用で経常的なもの、②長期工事に係るやむを得ない経費 については、予算承認前であっても、理事長が理事会の承認を得て支出することが認められています(標管[単]58条3項)。
理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの - 適切。駐車場使用料を含む「使用料」は、当該施設の管理費用に充当し、将来の大規模修繕等に備えるため修繕積立金として積み立てる旨が明確に定められています(標管[単]29条)。
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- 適切。年度決算で管理費に剰余が生じた場合、その余剰は翌年度の管理費に充当することとされています(標管[単]61条1項)。
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
- [不適切]。使用細則は普通決議で変更できます。規約・使用細則等のどちらも制定・変更・廃止は総会の決議事項ですが、このうち特別決議(各4分の3)が要求されるのは、区分所有法に規定がある「規約」に限られます(標管[単]47条3項)。
次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
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