管理業務主任者試験 令和元年試験 問35
問35
区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。
- 議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。
- 監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。
- 管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。
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正解 3
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:3 - 管理者・管理組合法人
解説
- 正しい。設立登記に関して必要な事項の記載を怠った理事は、20万円以下の過料の対象です(区71条5号)。
第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
- 正しい。議長が、①議事録を作成しない、②必要事項の不記載、③虚偽記載をした場合は、20万円以下の過料の対象です(区71条3号)。
第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- [誤り]。区分所有法で罰則の対象となるのは、管理者、理事、規約保管者、議長、清算人に限られます。監事はそもそも罰則の対象となりません(区71条本文)。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 正しい。理事・監事が欠けた場合に瀬人の手続きを行った場合、理事には過料が課されます(区71条7号)。
理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
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