管理業務主任者試験 令和7年試験 問29
問29
ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、その請求書が届かず所在が不明であった場合において、理事会で理事長から次のアからエまでの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ここで、Bは、Aから当該住戸を買受けた者とする。
- 理事長は、理事会の決議を経ずに、当該住戸の区分所有者の所在等を探索することができます。
- 探索の結果、当該住戸の区分所有者がBに変更となっていた場合、組合員の資格は、「区分所有権取得・喪失届出書」を管理組合に提出した時点で取得するため、Bはまだ組合員ではありません。
- 区分所有者の所在の探索に際し当該住戸の登記事項証明書を取得しその費用を支出した場合、理事長は、Bに対し、管理費のほか、登記事項証明書の交付申請費用を請求することができます。
- Bによる支払がないため、理事長が管理組合を代表して訴訟を提起するには、理事会の決議が必要です。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
問題難易度
肢121.8%
肢264.5%
肢311.5%
肢42.2%
肢264.5%
肢311.5%
肢42.2%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:3 - 管理組合
解説
- 不適切。理事会の決議が必要です。組合員資格の取得や喪失、内容の変更等の必要な届出が行われないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができます(標管[単]67条の2第1項)。
区分所有者が第31条の規定に違反し必要な届出を行わないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができる。
- 不適切。組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します(標管[単]30条)。管理組合は区分所有法3条に基づく団体であり、区分所有者になれば、法律上当然に管理組合の構成員となるためです。したがって、区分所有者がBに変更になっていた場合、Bはすでに組合員の資格を取得しています。
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
- 適切。区分所有者の所在等の探索を実施した場合、理事長はその探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して当該区分所有者に請求することができます(標管[単]67条の2第2項)。探索に要した費用には、登記事項証明書や住民票の写し等の交付申請費用、郵便代等の実費が含まれます(標管[単]コ67条の2関係②)。規約は区分所有者の包括承継人・特定承継人に対しても効力を有するため、理事長は新所有者のBに対し、管理費と登記事項証明書の交付申請費用を請求することができます(標管[単]5条1項)。
前項の場合において、理事長は、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該区分所有者に請求することができる。
探索に要した費用とは、次のような費用である。
ア)登記事項証明書や住民票の写し等の交付申請費用及び郵便代等の実費
イ)その他探索に要した費用この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
- 適切。理事長は、探索に要した費用の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます(標管[単]67条の2第3項)。理事長が訴訟提起をするには、常に理事会の決議が必要です。
前項に定める費用の請求については、第60条第4項の規定を準用する。
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