管理業務主任者試験 令和4年試験 問24
問24
エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。
- 乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。
- 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10㎡以上としなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢14.7%
肢23.7%
肢387.4%
肢44.2%
肢23.7%
肢387.4%
肢44.2%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:4 - 設備
解説
- 適切。地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知した際に、自動的にかごを最寄階の出入口位置に停止させ、かごと昇降路の出入口の戸を開く、又はかご内の人がこれらの戸を開けるようにする安全装置をいいます。閉じ込め事故を防止するための装置であり、2009年9月28日以降に新設されるエレベーターには設置が義務付けられています(建令129条の10第3項第2号)。
- 適切。本肢の装置は、戸開走行保護装置(いわゆる二重ブレーキ)と呼ばれ、駆動装置や制御器の故障により、かご・昇降路の出入口の戸が完全に閉じる前にかごが動き出した場合に、これを検知して自動的にかごを制止させる安全装置です。利用者が乗場の戸とかごの間に挟まれる事故を防ぐもので、2009年9月28日以降に新設されるエレベーターには設置が義務付けられています(建令129条の10第3項第1号)。
- [不適切]。40mではありません。非常用エレベーターの設置が義務付けられるのは、高さ31mを超える建築物です(建34条2項)。消火活動において、主力のはしご車が届く範囲を超える部分へのアクセスを確保する目的があります。

- 適切。非常用エレベーターの乗降ロビーは、1基について10㎡以上の床面積を確保することが必要です。乗降ロビーは、消防隊の活動拠点、避難者の一時待避場所となることから、十分な広さが求められます(建令129条の13の3第3項7号)。
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