管理業務主任者試験 令和5年試験 問34
問34
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。- 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。
- 理事の任期を、規約で5年と定めることができる。
- 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。
- 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
広告
正解 3
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:3 - 管理者・管理組合法人
解説
- 不適切。各理事がそれぞれに管理組合法人を代表するのが原則ですが、規約又は集会の決議により、数人の理事の共同代表とすることもできます(区49条5項)。
前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
- 不適切。理事の任期については原則2年と定められ、規約で3年以内の別の期間を定めることができます。3年が上限なので、5年と定めることはできません(区49条6項)。
理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- 適切。管理組合法人の成立前の集会の決議や規約、管理者の行為についても、法人成立後にその効力が継続することが定められています(区47条5項)。
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
- 不適切。管理組合法人は、区分所有者の団体(3条団体)が法人化したものです。3条団体において管理者が行っていた業務は、管理組合法人では理事によって行われるため、管理者を定めることはできません(区47条11項)。
第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
広告
広告