管理業務主任者試験 令和元年試験 問38
問38
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。- 管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。
- 管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。
- 管理組合法人は、管理者を置くことができない。
- 管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。
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正解 1
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:3 - 管理者・管理組合法人
解説
- [誤り]。理事・監事の任期は原則2年、規約で3年以内の別の期間を定めることができます。3年が上限なので、5年と定めることはできません(区49条6項)。
理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- 正しい。規約又は集会により代表理事や共同代表を定めること、また理事の互選によって代表理事を定めることができます(区49条5項)。この定めをした場合、それ以外の理事は代表権を有しないことになります。これは裏を返せば「代表権を持たない理事(=非代表理事)」を置くことも規約で可能であることを意味します。
前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
- 正しい。管理組合法人は、区分所有者の団体(3条団体)が法人化したものです。3条団体において管理者が行っていた業務は、管理組合法人では理事によって行われるため、管理者を定めることはできません(区47条11項)。
- 正しい。管理組合法人における監事は、独立性を保つために理事や法人の使用人を兼ねることが禁止されています。これは、監査機能の中立性を確保するためです(区50条2項)。
監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。
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