管理業務主任者試験 令和3年試験 問35
問35
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。- 代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。
- 管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。
- 代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
- 監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。
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正解 3
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:3 - 管理者・管理組合法人
解説
- 適切。管理組合法人には理事がいるため、管理者に係る規定は適用除外となります(区47条11項)。管理者を置くことはできないため、規約で代表理事を管理者と定めても無効となります。
第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
- 適切。理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(区49条の2第1項)。理事会で代表理事や共同代表を定めた場合はそれ以外の理事には代理権がありませんが、このような場合でもその事実を知らない第三者との取引では代理行為の効力が生じることとなります。
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- [不適切]。規約又は集会により代表理事や共同代表を定めること、また理事の互選によって代表理事を定めることができます(区49条5項)。この定めをした場合、それ以外の理事は代表権を有しないことになります。これは裏を返せば「代表権を持たない理事(=非代表理事)」を置くことも規約で可能であることを意味します。
前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
- 適切。理事と監事の任期は原則2年、規約で3年以内の別の期間をすることができます。よって、監事の任期を3年とすることは可能です(区49条6項区50条4項)。
理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
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