管理業務主任者試験 令和5年試験 問33

問33

団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
  1. 団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合でも、団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、いずれも、全ての建物が専有部分のある建物である必要はない。
  2. 一括建替え決議は、団地内建物の敷地が、その団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければならない。
  3. 団地管理組合の規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物の管理を棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約の定めを、団地管理組合の管理で行う旨に改正しない限り一括建替え決議はできない。
  4. 団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合には、当該建物の建替え決議に加えて、団地管理組合の集会において、敷地共有者の数及び議決権の各4分の3以上の特別多数による建替え承認決議と、当該建替えによって特別の影響を受ける者の承諾が別途必要である。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

解説

  1. 不適切。特定建物の建替えでは、団地内建物の1つ以上が区分所有建物であれば足りますが、一括建替えでは、団地内建物の全部が区分所有建物であることが必要です(区69条1項、区70条1項)。
  2. 適切。団地内建物の一括建替え決議を行うことができるのは、次の条件すべてを満たす場合です(区70条1項)。敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合でなければ、一括建替え決議を行うことはできません。
    1. 団地内建物の全部が区分所有建物であること
    2. 敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有であること
    3. 団地規約で団地内建物を管理対象としていること
  3. 適切。一括建替え決議は、建物が団地管理組合で管理されていることを前提としてその枠組みの中で行われるため、建物が棟別管理の場合は「団地管理組合で全部の団地内建物を管理対象とする」旨を団地規約に定める変更が必要です(区70条1項)。
  4. 不適切。特定建物の建替えを行うには、その建物の建替え決議があった上で、団地管理組合において議決権の4分の3以上の賛成による建替え承認決議が必要です。この際、特定建物以外の建物の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、その者の賛成が必要です。しかし、決議に関して敷地共有者の頭数や特別の影響を受ける者の別途承諾は不要です(区69条1項・5項)。
したがって不適切なものは「二つ」です。