管理業務主任者試験 令和3年試験 問50

問50

マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
  1. マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
  2. マンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  3. マンション管理業を営もうとする者は、法人でその役員のうちに、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、マンション管理業の登録を受けることができない。
  4. マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合においては、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. ア・イ・ウ
  4. イ・ウ・エ

正解 3

問題難易度
肢13.6%
肢25.2%
肢380.8%
肢410.4%

解説

  1. 適切。マンション管理業者の登録の有効期間は5年とされており、有効期間満了後も引き続き業務を行う場合には、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新の登録申請書を提出しなければなりません(適規50条)。
    法第四十四条第三項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
  2. 適切。更新の登録の申請が行われた場合において、従前の登録の有効期間満了日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間満了後も当該処分がなされるまでの間、引き続き効力を有します(適44条4項)。行政手続きの遅れにより業務の継続が途切れないようにするためです。
    更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  3. 適切。暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合、登録の拒否事由となります。法人の役員が拒否事由に該当するときは、その法人は登録を受けることはできません(適47条7号・10号)。
    国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
    ・・・
    七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
    ・・・
    十 法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
  4. 不適切。2週間ではありません。マンション管理業を廃止した場合、そのマンション管理業者は、廃止日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出る義務があります(適50条1項5号)。
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    マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
    ・・・
    五 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
したがって適切なものの組合せは「ア・イ・ウ」です。