管理業務主任者試験 令和7年試験 問48

問48

次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
  2. 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。
  4. 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 1

問題難易度
肢136.8%
肢240.1%
肢319.7%
肢43.4%

解説

  1. 適切。マンション管理業者が、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませること(いわゆる「名義貸し」)は禁止されています(適54条)。
    マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
  2. 不適切。2週間ではありません。法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止したときは、その法人の代表する役員は、廃止日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(適50条1項5号)。
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    マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
    ・・・
    五 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
  3. 不適切。報告の義務はありません。マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入・支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該書面を交付しなければなりません(適規87条5項)。しかし、年次の管理事務報告とは異なり、毎月交付する書面についてはその内容の報告は不要です。
    マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
  4. 不適切。業務停止ではありません。マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、登録取消し処分の対象となります(適83条)。登録取消しの事由は次のとおりです。
    1. 登録の欠格事由(一部除く)に該当したとき
    2. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき
    3. 業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重いとき
    4. 業務停止処分に違反したとき
    国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
    一 第四十七条第一号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するに至ったとき。
    二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
    三 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
したがって適切なものは「一つ」です。