管理業務主任者試験 令和2年試験 問24
問24
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- この法律の基本理念の一つとして、この法律に基づく措置は、全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならないと示されている。
- 建築主等とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者をいい、管理者や占有者は含まれない。
- 共同住宅は、特別特定建築物には該当しない。
- 建築物特定施設には、廊下や階段などが含まれる。
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正解 2
問題難易度
肢11.5%
肢258.3%
肢331.4%
肢48.8%
肢258.3%
肢331.4%
肢48.8%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
- 正しい。バリアフリー法の基本理念として、本法律に基づく措置は、高齢者・障害者等の日常生活・社会生活上の障壁となるような社会における事物・制度・慣行・観念その他一切のものの除去に資すること、及び全ての国民が年齢・障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならないとされています(バリアフリー法1条の2)。
- [誤り]。建築主等とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者・管理者・占有者をいいます。管理者や占有者も本法の建築主等に含まれます(バリアフリー法2条16号)。
- 正しい。特別特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する特定建築物のうち、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいいます。具体的には、学校・病院・劇場・百貨店・ホテル・老人ホーム等が該当します。共同住宅は特定建築物には含まれますが、特別特定建築物ではありません(バリアフリー法2条19号・同法施行令5条)。
- 正しい。建築物特定施設とは、出入口・廊下・階段・エレベーター・便所・敷地内の通路・駐車場などで政令で定めるものをいいます。したがって、廊下と階段のいずれも建築物特定施設に含まれます(バリアフリー法2条20号・同法施行令6条)。
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