管理業務主任者試験 平成30年試験 問25

問25

次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によれば、誤っているものはどれか。
  1. 共同住宅は特定建築物であり、特定建築物には、これに附属する建築物特定施設を含む。
  2. 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  3. 建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときを除き、主たる階段は回り階段でないこととしている。
  4. 建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。

正解 4

問題難易度
肢112.2%
肢20.0%
肢313.9%
肢473.9%

解説

  1. 正しい。特定建築物とは、学校・病院・劇場・百貨店・ホテル・事務所・共同住宅・老人ホームその他の多数の者が利用する建築物をいい、これに附属する建築物特定施設を含みます。共同住宅は特定建築物に当たり、附属する建築物特定施設もこれに含まれます(バリアフリー法2条18号)。
    【参考】建築物特定施設とは、出入口・廊下・階段・エレベーター・便所・敷地内の通路・駐車場などで政令で定めるものをいいます。
  2. 正しい。バリアフリー法では、特定建築物と特別特定建築物について、建築主等にそれぞれ異なる義務が定めています。
    特定建築物
    建築をしようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)
    特別特定建築物
    一定規模(原則として床面積が2,000㎡)以上の建築をしようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない(法的義務)
    特別特定建築物を除く特定建築物の建築主等は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努める義務があります(バリアフリー法16条1項・14条1項)。
  3. 正しい。建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する階段について、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときを除き、主たる階段を回り階段としないことを求めています。回り階段は踏み外し等による転落・転倒事故が多いためです(バリアフリー法施行令12条)。
  4. [誤り]。建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する駐車場には、以下の数の車椅子使用者用駐車施設を設けるものとされています(端数切り上げ)。
    • 駐車施設の数が200以下の場合:2%以上
    • 駐車施設の数が200を超える場合:1%+2台以上
    一律に3以上とはされていないため誤りです(バリアフリー法施行令18条1項)。
    【参考】車椅子使用者用駐車施設は幅3.5m以上で、利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設ける必要があります。
したがって誤っている記述は[4]です。