管理業務主任者試験 平成29年試験 問27

問27

建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
  2. 防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
  3. 非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。
  4. 昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

正解 1

問題難易度
肢165.0%
肢25.1%
肢324.2%
肢45.7%

解説

  1. [誤り]。5年ではありません。建築設備等の定期報告の時期は、種類・用途・構造等に応じて、おおむね6月から1年(国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年)までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています。排煙設備においては「排煙口の排煙風量」と「中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況」が、上記の「1年から3年まで」の検査項目に該当します。本肢は5年とする点で誤っています(建規6条1項・国土交通省告示285号)。
     法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
    防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。H29-27-2
  2. 正しい。建築設備等の定期報告の時期は、防火設備等の種類・用途・構造等に応じて、おおむね6月から1年(国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年)までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています(建規6条1項)。
     法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
    排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。H29-27-1
  3. 正しい。非常用の照明装置は直接照明とし、常温下で床面において1ルクス(蛍光灯・LEDランプは2ルクス)以上の照度を確保できるものとしなければなりません(建令126条の5第1号イ・建設省告示1830号)。
    照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
    非常用照明装置については、直接照明、間接照明を問わず、床面から1mの高さにおいて1ルクス以上の照度を確保しなければならない。H27-23-3
  4. 正しい。特定建築設備等の定期検査を行うことができるのは、一級建築士・二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に限られます。特定建築設備等には昇降機も含まれるため、これらの資格を有する者は、昇降機を含む特定建築設備等について定期検査を行うことができます。(建12条3項)。
    【補足】建築設備等検査員資格者証とは、建築設備検査員資格者証・防火設備検査員資格者証・昇降機等検査員資格者証を含む表現です。
    特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
したがって誤っている記述は[1]です。