管理業務主任者試験 平成27年試験 問23
問23
非常用照明装置及び誘導灯に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法によれば、最も適切なものはどれか。
- 非常用照明装置については消防法、誘導灯については建築基準法により、それぞれ設置基準が定められている。
- 誘導灯については、光源の種類としては白熱灯と蛍光灯に限られ、LEDランプは認められていない。
- 非常用照明装置については、直接照明、間接照明を問わず、床面から1mの高さにおいて1ルクス以上の照度を確保しなければならない。
- 非常用照明装置については、停電時の予備電源として蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく30分間継続して点灯するものでなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢19.8%
肢24.3%
肢313.5%
肢472.4%
肢24.3%
肢313.5%
肢472.4%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
- 不適切。非常用照明装置は、停電時でも避難に必要な床面・通路・階段などを照らすものです。一方、消防法の誘導灯は、緑色の"非常口"表示、矢印表示など避難口や避難方向を示して誘導するものです。それぞれ目的が異なり、設置基準も別々に定められています(建令126条の4・消令26条1項)。
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
- 不適切。誘導灯の光源は、蛍光灯などに限定されておらず、非常電源への切替時に即時点灯するなど、告示で定める性能を満たすものであればよいとされています。そのため、LEDも誘導灯の光源として認められます(消防庁告示2号)。LEDランプは、消防法により設置が義務付けられる避難口誘導灯の光源に用いることができる。(R1-25-3)
- 不適切。間接照明・床面から1mの高さが誤りです。非常用の照明装置は直接照明とし、常温下で床面において1ルクス(蛍光灯・LEDランプは2ルクス)以上の照度を確保できるものとする必要があります(建令126条の5第1号イ・建設省告示1830号)。
照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。(H29-27-3) - [適切]。非常用の照明装置については、予備電源を設ける必要があります。予備電源として用いる蓄電池は、充電を行うことなく、30分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものでなければなりません(建令126条の5第1号ロ・建設省告示1830号)。
予備電源を設けること。
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