管理業務主任者試験 平成27年試験 問26

問26

建築基準法に基づいて実施されたマンションの定期調査・検査の内容又は方法として、最も不適切なものはどれか。
  1. 外壁仕上げのタイルについて、手の届く範囲をテストハンマーで打診し、その他の部分については双眼鏡等を使用して目視により、異常がないことを確認した。
  2. 各階の主要な防火戸について、3年以内に実施した最新の点検記録があったため、閉鎖又は作動の状況をその記録のみにより確認した。
  3. 可視状態にある免震装置について、3年以内に実施した最新の点検記録があったため、劣化及び損傷の状況をその記録のみにより確認した。
  4. 非常用照明装置の予備電源について、予備電源への切替え及び器具の点灯の状況を確認した。

正解 3

問題難易度
肢18.0%
肢233.7%
肢358.3%
肢40.0%

解説

  1. 適切。外装仕上げのタイルの劣化及び損傷の状況については、手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認します。異常が認められた場合は、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認します(国土交通省告示282号)。
    同法第12条に基づく定期調査報告の対象となる塀についての劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認する。H30-18-4
    各階の主要な防火戸について、3年以内に実施した最新の点検記録があったため、閉鎖又は作動の状況をその記録のみにより確認した。H27-26-2
    可視状態にある免震装置について、3年以内に実施した最新の点検記録があったため、劣化及び損傷の状況をその記録のみにより確認した。H27-26-3
  2. 適切。常時閉鎖した状態にある防火扉の閉鎖又は作動の状況については、各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動の時間を確認するのが原則ですが、3年以内に実施した点検の記録がある場合には、当該記録により確認することで足ります。したがって、3年以内の点検記録のみによる確認は適切です(国土交通省告示282号)。
    同法第12条に基づく定期調査報告の対象となる塀についての劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認する。H30-18-4
    外壁仕上げのタイルについて、手の届く範囲をテストハンマーで打診し、その他の部分については双眼鏡等を使用して目視により、異常がないことを確認した。H27-26-1
    可視状態にある免震装置について、3年以内に実施した最新の点検記録があったため、劣化及び損傷の状況をその記録のみにより確認した。H27-26-3
  3. [不適切]。可視状態にある免震装置の劣化及び損傷の状況については、目視により確認するとともに3年以内に実施した点検の記録がある場合には当該記録により確認することとされています。すなわち目視による確認が必須であり、本肢のように記録のみによる確認では足りません(国土交通省告示282号)。
    同法第12条に基づく定期調査報告の対象となる塀についての劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認する。H30-18-4
    外壁仕上げのタイルについて、手の届く範囲をテストハンマーで打診し、その他の部分については双眼鏡等を使用して目視により、異常がないことを確認した。H27-26-1
    各階の主要な防火戸について、3年以内に実施した最新の点検記録があったため、閉鎖又は作動の状況をその記録のみにより確認した。H27-26-2
  4. 適切。非常用照明装置の予備電源については、作動の状況を確認することで「予備電源への切替え及び器具の点灯の状況」を検査し、点灯時間を確認することで「予備電源の性能」を検査します。本肢はこの作動の状況を確認したものであり適切です(国土交通省告示285号)。
したがって不適切な記述は[3]です。