管理業務主任者試験 平成27年試験 問27

問27

マンションの大規模修繕工事の工事監理を行う場合における、工事監理者の業務内容に関する次の記述のうち、「建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」において、工事監理に関する標準業務として示されていないものはどれか。なお、本問において、建築主は管理組合とする。
  1. 工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明すること
  2. 工事施工者から提出される工事請負契約書の適否を合理的な方法により検討し、設計者に報告すること
  3. 設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬(ごびゅう)、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認すること
  4. 工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告すること

正解 2

問題難易度
肢15.1%
肢257.2%
肢316.9%
肢420.8%

解説

  1. 示されている。工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明することが標準業務の一つとされています。また、工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、建築主と協議する必要があります(国土交通省告示670号)。
  2. [示されていない]。標準業務とされるのは、工事施工者から提出される「請負代金内訳書」と「工程表」を検討し、建築主に報告することです。対象を「工事請負契約書」とし、報告先を「設計者」としている点で本肢は誤りです(国土交通省告示670号)。
  3. 示されている。設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合に、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認することが標準業務の一つとされています(国土交通省告示670号)。
  4. 示されている。工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者にその旨を指摘して設計図書のとおり実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときはその旨を建築主に報告することが標準業務の一つとされています(国土交通省告示670号)。
したがって、工事監理の標準業務ではないものは[2]です。

【参考】工事監理とは、成果図書に基づき、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する業務をいいます。