管理業務主任者試験 平成27年試験 問25(改題)
問25
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
- 建築主は、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないが、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める床面積50㎡以下の建築物については、この適合義務の対象から除かれる。
- 特定共同住宅等建築主は、その新築する分譲型規格共同住宅等を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準(いわゆるトップランナー基準)に適合させるよう努めなければならない。
- 建築物エネルギー消費性能基準では、住宅について、住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準(外皮基準)及び一次エネルギー消費量に関する基準に適合することが求められている。
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正解 2
問題難易度
肢12.7%
肢281.2%
肢36.7%
肢49.4%
肢281.2%
肢36.7%
肢49.4%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
- 正しい。建築物の所有者・管理者・占有者は、その所有し、管理し、または占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければなりません(建築物省エネ法6条2項)。
- [誤り]。50㎡以下ではありません。建築主は、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。ただし、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(床面積の合計が10㎡)以下のものを除きます(建築物省エネ法施行令3条)。
- 正しい。特定共同住宅等建築主(自らが定めた規格に基づき共同住宅等を新築・分譲することを業として行い、年間の新築住戸数が政令で定める数以上の建築主)は、その新築する分譲型規格共同住宅等を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準(トップランナー基準)に適合させるよう努めなければなりません(建築物省エネ法21条2項)。
【参考】いわゆる住宅トップランナー制度であり、規格住宅を大量に供給する事業者に高い省エネ性能を促すことで、市場全体の省エネ性能の底上げを図るものです。 - 正しい。建築物エネルギー消費性能基準では、住宅については、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準(外皮基準)と、一次エネルギー消費量に関する基準の双方に適合することが求められています。各基準への適合確認の方法には、仕様が基準に適合していることで判断する仕様基準と、計算により確認する標準計算があります(省エネ基準省令1条)
【注意】
出題当時は、建築物の省エネ規制が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」の中に置かれていましたが、平成27年制定の建築物省エネ法により、建築物に関する省エネ規制は同法へ移管されました。このため、建築物省エネ法を題材とした問題に再構成しています。
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