管理業務主任者試験 平成30年試験 問18

問18

補強コンクリートブロック造の塀に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることの確認はしていないものとする。
  1. 塀の高さは3m以下とする。
  2. 塀の高さが1.2mを超える場合には、長さ3.4m以下ごとに、所定の基準に従った控壁を設ける。
  3. 塀の高さが1.2mを超える場合には、塀の基礎の丈は35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とする。
  4. 同法第12条に基づく定期調査報告の対象となる塀についての劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認する。

正解 1

問題難易度
肢175.5%
肢210.5%
肢36.4%
肢47.6%

解説

  1. [誤り]。3m以下ではありません。補強コンクリートブロック造の塀の高さは、原則として2.2m以下としなければなりません(建令62条の8第1号)。
    高さは、二・二メートル以下とすること。
  2. 正しい。補強コンクリートブロック造の塀には、長さ3.4m以下ごとに以下の基準に適合する控壁(ひかえかべ)を設けなければなりません。ただし、高さ1.2m以下の塀はこの限りではありません(建令62条の8第5号)。
    • 控壁には径9mm以上の鉄筋を配置する
    • 控壁は、基礎の部分において壁面から塀の高さの5分の1以上突出させる
    長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
  3. 正しい。補強コンクリートブロック造の塀の基礎の丈(高さ)は35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上としなければなりません。根入れとは、地面より下に埋まっている基礎の部分をいいます。ただし、高さ1.2m以下の塀はこの限りではありません。(建令62条の8第7号)。
    基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。
  4. 正しい。定期調査報告では、塀は「敷地及び地盤」に関する調査項目の一つとして扱われます。組積造の塀や補強コンクリートブロック造の塀などの劣化や損傷の状況は、目視・下げ振りなどの方法で確認することとされています。下げ振りは塀の傾きを確認するための器具です(国土交通省告示282号)。
    外壁仕上げのタイルについて、手の届く範囲をテストハンマーで打診し、その他の部分については双眼鏡等を使用して目視により、異常がないことを確認した。H27-26-1
    各階の主要な防火戸について、3年以内に実施した最新の点検記録があったため、閉鎖又は作動の状況をその記録のみにより確認した。H27-26-2
    可視状態にある免震装置について、3年以内に実施した最新の点検記録があったため、劣化及び損傷の状況をその記録のみにより確認した。H27-26-3
したがって誤っている記述は[1]です。

【参考】補強コンクリートブロック造の塀に関する基準は、昭和53年の宮城県沖地震でブロック塀の倒壊被害が多数発生したことをきっかけに、大幅に強化されました。その後、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震でもブロック塀の倒壊事故が発生し、高さが基準である2.2mを超えていたことなどが問題とされました。このため、当時の社会的関心を反映して出題されたものと考えられます。