管理業務主任者試験 平成28年試験 問41(改題)
問41
宅地建物取引業者である売主A(以下、本問において「A」という。)が、宅地建物取引業者でない買主B(以下、本問において「B」という。)にマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)を売却した場合におけるAの契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲の売買契約の特約で、Aの契約不適合責任に関し、種類又は品質に関する不適合を通知するべき期間について、引渡しの日から1年間と定めたとしても、Bは不適合を知った日から1年間以内にAに対しその旨を通知すれば、契約不適合責任を追及することができる。
- 甲の売買契約締結時に、Bのみが知っていた甲の不適合については、BはAに対し契約不適合責任を追及することができない。
- 甲の不適合の原因について、Aに故意も過失もないときは、BはAに対し契約不適合責任を追及することができない。
- 甲の売買契約の特約において、Aは、契約不適合を原因とする損害賠償責任を負わない代わりに、甲の引渡しの日から5年間、不適合の修補を行う旨の定めは有効である。
正解 1
問題難易度
肢178.0%
肢210.2%
肢34.7%
肢47.1%
肢210.2%
肢34.7%
肢47.1%
分野
科目:5 - 管理実務細目:3 - 不動産契約に係る法令
解説
- [正しい]。宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主と宅地建物の売買契約をするときは、引き渡した物件の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を「引渡しから2年以上」とする場合を除き、民法の規定(知った時から1年以内)よりも買主に不利な特約をすることはできません。これに反する特約は無効となります(宅40条)。
本件の「引渡日から1年間」という定めは無効となります。その特約は存在しないものとして扱われるため、民法の規定が適用され、買主は、不適合を知った時から1年以内に通知すれば契約不適合責任を追及できます。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
- 誤り。契約不適合であるかどうかは、あくまでも目的物が種類・品質・数量が契約内容に適合しているかどうかによって判断されます。買主の善意や悪意などの主観的要件(知っていたか否か)は直接には関係しません。したがって、契約締結時に売買目的物の不適合を知っていたとしても、契約不適合責任を追及できる場合があります(民562条1項)。
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- 誤り。売主の契約不適合責任は、原則として無過失責任とされます。すなわち、売主は不適合について故意や過失がなくても、その責任を負います。したがって、Aに故意・過失がなくても、BはAの契約不適合責任を追及することができます。
- 誤り。宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主と売買契約をするときは、引き渡した宅地建物の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を「引渡しから2年以上」とする場合を除き、民法の規定(知った時から1年以内)よりも買主に不利な特約をすることはできません。これに反する特約は無効となります(宅40条)。
「引渡しから2年以上」を有効とするためには、契約不適合責任に基づく各権利(追完・代金減額・契約解除・損害賠償)のすべてについて、少なくとも2年以上行使できる状態である必要があります。本件では修補については5年間認められていますが、損害賠償請求ができないため、買主に不利な特約として無効となります。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。