管理業務主任者試験 令和3年試験 問29
問29
団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはいくつあるか。- 全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。
- 各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。
- 新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
- 集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:6 - 団地型・複合用途型
解説
- 適切。標準管理規約(団地型)では管理費について、団地別と棟別で区分経理しません。全棟の雑排水管の高圧洗浄は、共用設備の保守維持・運転費に該当するため、管理費から充当できます(標管[団]27条3号)。
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
・・・
三 共用設備の保守維持費及び運転費 - 不適切。各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の特別の管理に要する経費に充当します(標管[団]29条1項)。工事の対象は各棟の雑配管の更新であり、各棟の共用部分に当たるため、各棟修繕積立金から支出できます。
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
- 不適切。団地修繕積立金は、土地・附属施設・団地共用部分の特別の管理に要する経費に充当します(標管[団]28条1項)。工事の対象は各棟の給湯器ボイラーであり、各棟の共用部分に当たるため、各棟修繕積立金から支出すべきものです。
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
- 適切。団地修繕積立金は、土地・附属施設・団地共用部分の特別の管理に要する経費に充当します(標管[団]28条1項)。工事の対象は集会所であり、団地共用部分に当たるため、団地修繕積立金から支出できます。
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
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