管理業務主任者試験 令和7年試験 問30
問30
組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。
- 理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年1回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。
- 理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
- 理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
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正解 3
問題難易度
肢13.4%
肢26.5%
肢386.1%
肢44.0%
肢26.5%
肢386.1%
肢44.0%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:3 - 管理組合
解説
- 適切。組合員の資格の取得や喪失、内容の変更があった場合は、管理組合への届出が必要です(標管[単]31条1項)。規約は区分所有者の包括承継人に対しても効力を有するため、区分所有権を取得した相続人は取得届出書を提出しなければなりません(標管[単]コ31条②)。
新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
専有部分を第三者に譲渡等した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は第1項の届出を提出する必要がある。
- 適切。理事長は、毎年1回以上、組合員名簿及び居住者名簿の内容の確認をしなければなりません(標管[単]31条の2第4項)。具体的には、以下に例示する方法などにより、名簿に記載されている内容が最新の情報であるかを確認する方法が考えられます(標管[単]コ31条の2⑤)。
- 届出事項や名簿記載内容等に変更が発生した場合は届出を提出しなければならないことを総会やマンション内の掲示板において周知すること
- 名簿記載内容に変更が発生したことを理事長が把握した場合に届出の提出を求めること
理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない。
確認の方法としては、届出事項や名簿記載内容等に変更が発生した場合は第19条第3項又は第31条の届出を提出しなければならないことを総会やマンション内の掲示板において周知することや、名簿記載内容に変更が発生したことを理事長が把握した場合に第19条第3項又は第31条の届出の提出を求めること等により、名簿記載内容が最新の情報となっているかを確認すること等が考えられる。
- [不適切]。理事長は、組合員名簿及び居住者名簿を作成して、保管する義務があります(標管[単]31条の2第1項)。居住者名簿は、管理上必要な連絡や確認を行うために、賃借人を含む現にマンションに居住している者の氏名や連絡先等を記載した名簿です(標管[単]コ31条の2①)。
理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
組合員名簿のほか、設備点検等のために専有部分への立入り等を行う際の連絡先を把握するために、賃借人を含む現にマンションに居住している者の氏名や連絡先等を記載した居住者名簿を作成、保管することも定めている。
理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。(R7-30-4) - 適切。理事長は、理由を付した書面による請求があったときは、原則として組合員名簿等を閲覧させる義務があります(標管[単]31条の2第1項)。ただし、組合員等のプライバシーへの配慮や権利の濫用を防止する観点から、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能とされています(標管[単]コ31条の2②)。
理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
組合員名簿等の閲覧等に際しては、組合員等のプライバシーに留意する必要がある。名簿に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。(R7-30-3)
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