管理業務主任者試験 令和5年試験 問44

問44

賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  2. 賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
  3. 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が5分の1以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
  4. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。

正解 2

問題難易度
肢18.9%
肢282.8%
肢35.1%
肢43.2%

解説

  1. 不適切。管理戸数が200以上の賃貸住宅管理業を営もうとする者は、事務所の所在地にかかわらず、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。宅地建物取引業の免許制度のように知事免許と大臣免許に分かれてはおらず、一律で国土交通大臣の登録となります(賃3条1項)。
    賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
  2. [適切]。賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとの更新制となっています(賃3条2項)。更新の申請は有効期間満了日90日前から30日前までの間に行う必要があります(賃規4条)。適法に更新申請が行われた場合において、従前の登録の有効期間満了日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間満了後も当該処分がなされるまでの間、引き続き効力を有します(賃3条3項)。
    前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
    前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  3. 不適切。賃貸住宅管理業者は、その営業所・事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなければなりません。本肢のように「従事者数の5分の1以上」という割合による配置義務はなく、各営業所・事務所に最低1人配置すれば足ります(賃12条1項)。
    賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の第四項の規定に適合する者(以下「業務管理者」という。)を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約(管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
  4. 不適切。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、契約を締結するまでに法定事項について書面を交付して説明しなければなりません(管理受託契約重要事項説明)。賃貸人の承諾を得た場合、書面交付に代えて電磁的方法による提供は可能ですが、説明そのものを省略することはできません(賃13条1項)。
    【参考】賃貸人が、賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者・宅地建物取引業者など専門的知識・経験を有する者である場合は、本説明義務は適用されません。
    賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
    賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。R7-44-2
したがって適切な記述は[2]です。