管理業務主任者試験 令和7年試験 問44
問44
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
- 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢114.7%
肢271.9%
肢38.3%
肢45.1%
肢271.9%
肢38.3%
肢45.1%
分野
科目:5 - 管理実務細目:4 - 住宅に係る法令
解説
- 適切。賃貸住宅管理業法における「管理業務」は、賃貸人から委託を受けて行う次の2つの業務です(賃2条2項)。
- 賃貸住宅の維持保全(維持保全に係る契約締結の媒介・取次ぎ・代理を含む)
- 維持保全業務と併せて行う家賃・敷金・共益費その他金銭の管理を行う業務
この法律において「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う事業をいう。
一 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
二 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。) - [不適切]。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するまでに、賃貸人(一定の専門的知識及び経験を有する者を除く)に対し契約内容等を記載した書面を交付して説明しなければなりません。賃貸人の承諾を得た場合、書面交付に代えて電磁的方法による提供は認められますが、説明そのものは省略することはできません(賃13条1項)。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。(R5-44-4) - 適切。賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対して再委託してはなりません。一部の再委託は禁止されていませんが、その場合でも再委託先の業務遂行について元の管理業者が責任を負います(賃15条)。
賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
- 適切。賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に従業者証明書を携帯させなければ、業務に従事させてはなりません(賃17条)。この義務に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます(賃44条)。
賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
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