管理業務主任者試験 令和5年試験 問45

問45

法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。
  2. AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
  3. AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。
  4. AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。

正解 2

問題難易度
肢16.3%
肢256.6%
肢322.0%
肢415.1%

解説

  1. 不適切。専任の宅地建物取引士しかできない業務は存在しません。宅地建物取引士の独占業務である35条書面の記名と説明、37条書面の記名は、いずれも交付を行うべき宅建業者に従事する宅地建物取引士であれば、非常勤(パートやアルバイトなど)を含めて誰でも行えます(宅35条5項)。
    第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
  2. [適切]。建物の貸借以外の契約では、私道に関する負担が重要事項説明の対象となります。必要的記載事項であるため、ない場合には「無」と記載し、説明する必要があります(宅35条1項3号)。
  3. 不適切。物件の所在地が、自然災害リスクが高い次の3つの区域にあるときは、取引態様を問わず、その旨が要事項説明の対象となります。本説明は任意的記載事項となっているため、区域内にない場合には説明は不要です(宅16条の4の3第2号)。
    • 盛土規制法の造成宅地防災区域内
    • 土砂災害防止法の土砂災害警戒区域内
    • 津波防災地域づくり法の津波災害警戒区域内
  4. 不適切。台所・浴室・便所等の水回りに関する設備の整備状況は、建物の貸借においてのみ、重要事項説明の対象となります。本肢はマンションの「売買」なので、説明は不要です(宅16条の4の3第7号)。
    【参考】
    宅地の取引では当然に不要だとして、なぜ建物の取引で貸借のみかというと、所有権が移る売買・交換では建物の設備を自由に変更できるのに対して、貸借では借主による設備の変更が制限されるためです。借主は現状の水回り設備を受け入れるしか選択がないことから、借主が確実に認識できるよう説明対象となっています。
したがって適切な記述は[2]です。