管理業務主任者試験 平成27年試験 問19
問19
建築基準法に基づく石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築材料に添加しないこととされている、石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定められている物質は、石綿のみである。
- 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.01%を超えるもの及び吹付け石綿は、建築材料として使用することができない。
- 居室を有する建築物については、建築材料にクロルピリホスを添加してはならず、また、あらかじめこれを添加した建築材料についても、国土交通大臣が定めた発散させるおそれがない場合を除き、使用することができない。
- ホルムアルデヒドの夏季における発散速度が、表面積1㎡につき毎時0.005ミリグラムを超えないものとして国土交通大臣の認定を受けた建築材料のみを、居室の内装の仕上げに用いる場合は、その使用面積に対する制限はない。
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正解 2
問題難易度
肢131.6%
肢248.1%
肢32.7%
肢417.6%
肢248.1%
肢32.7%
肢417.6%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:1 - 建築基準法
解説
- 正しい。建築物は、建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(石綿等)を添加してはなりません(建28条の2第1号)。この政令で定める物質は「石綿」とされており、現行法上、添加が禁止される当該物質は結果として石綿のみです(建令20条の4)。
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。法第二十八条の二第一号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
- [誤り]。0.01%が誤りです。石綿等の飛散・発散防止の観点から、あらかじめ添加した建築材料の使用が禁止される物質は次の2つです(国土交通省告示1172号)。
- 吹付け石綿
- 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が建築材料の重量の0.1%を超えるもの
吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものは、建築基準法により、建築材料としての使用は禁止されている。(R2-22-3) - 正しい。居室を有する建築物については、建築材料にクロルピリホスを添加してはならず、また、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料も使用してはなりません。ただし、発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた建築材料は使用が認められています(建令20条の6)。
【参考】国土交通大臣が定める建築材料は、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料のうち、建築物に用いられた状態でその添加から5年以上経過しているものです(国土交通省告示1112号)。建築材料についてのクロルピリホスに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。
二 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。 - 正しい。ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季において表面積1㎡につき毎時0.005mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、規制対象となる建築材料に該当しません。したがって、この材料を居室の内装仕上げに使用する場合、使用できる面積に制限はありません(建令20条の7第4項)。
【参考】内装仕上げの規制対象外となる放散速度0.005mg/㎡・h以下の材料は、F☆☆☆☆(エフフォースター)と呼ばれます。第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
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