管理業務主任者試験 令和元年試験 問25

問25

LEDランプ(エル・イー・ディー・ランプ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. LEDランプは、同じ光束の場合において、白熱灯や蛍光灯よりも発熱量が少ない。
  2. LEDランプは、電気用品安全法の規制の対象外となっている。
  3. LEDランプは、消防法により設置が義務付けられる避難口誘導灯の光源に用いることができる。
  4. LEDランプを、建築基準法により設置が義務付けられる非常用の照明装置の光源に用いる場合は、常温下で床面において水平面照度で2ルクス以上を確保することができるものとしなければならない。

正解 2

問題難易度
肢13.4%
肢286.9%
肢31.7%
肢48.0%

解説

  1. 適切。LEDランプは電気エネルギーを直接光に変換する効率が高く、同じ光束を得るのに要する消費電力が白熱灯・蛍光灯より少ないため、発熱量が少ない特徴があります。長寿命・低消費電力の特徴と併せて、現在では一般照明・誘導灯・非常用照明等の主流光源となっています。
  2. [不適切]。LEDランプは、一定規模以下のものを除き、電気用品安全法の規制対象である「電気用品」に指定されています。製造・輸入する事業者には届出義務、技術基準への適合義務、PSEマークの表示義務等が課されます(電気用品安全法令別表第一)。
  3. 適切。誘導灯の光源は、蛍光灯などに限定されておらず、非常電源への切替時に即時点灯するなど、告示で定める性能を満たすものであればよいとされています。そのため、LEDも誘導灯の光源として認められます(消防庁告示2号)。
    誘導灯については、光源の種類としては白熱灯と蛍光灯に限られ、LEDランプは認められていない。H27-23-2
  4. 適切。非常用照明装置の床面における水平面照度は、原則として1ルクス以上、蛍光灯・LEDランプでは2ルクス以上の確保が必要とされています(建設省告示1830号)。
    停電時の予備電源として蓄電池を用いる非常用の照明装置にあっては、充電を行うことなく30分間継続して点灯し、必要な照度を確保できるものでなければならない。R5-20-3
    建築基準法により、設置が義務付けられる非常用の照明装置の照明器具にLEDランプを用いる場合は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス以上を確保することができるものとしなければならない。R5-20-4
したがって不適切な記述は[2]です。