管理業務主任者試験 令和元年試験 問26

問26

標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
  1. 床のフローリング工事
  2. 玄関扉内部塗装の補修工事
  3. 網戸の交換工事
  4. バルコニー床面の防水工事
  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ

正解 4

問題難易度
肢10.9%
肢23.7%
肢32.7%
肢492.7%

解説

  1. 該当しない。天井・床・壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とされます。床フローリングは躯体内側にある構造材であるため、専有部分の工事に該当します(標管[単]7条2項1号)。
    天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
  2. 該当しない。玄関扉については、錠と内部塗装部分が専有部分とされます。よって、玄関扉内部塗装の補修は専有部分の工事に該当します(標管[単]7条2項2号)。
    玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
  3. 該当する。窓枠・窓ガラス・雨戸・網戸は共用部分とされます。よって、網戸の交換は共用部分の工事に該当します(標管[単]7条2項3号標管[単]コ7条④)。
    窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
    雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。
  4. 該当する。バルコニーは住戸による専用使用が認められていますが、本来は避難のための設備なので、共用部分とされます。よって、バルコニー床面の防水は共用部分の工事に該当します。
したがって適切なものの組合せは「ウ・エ」です。