管理業務主任者試験 令和元年試験 問26
問26
標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
- 床のフローリング工事
- 玄関扉内部塗装の補修工事
- 網戸の交換工事
- バルコニー床面の防水工事
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
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正解 4
問題難易度
肢10.9%
肢23.7%
肢32.7%
肢492.7%
肢23.7%
肢32.7%
肢492.7%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:1 - 専有部分・共用部分
解説
- 該当しない。天井・床・壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とされます。床フローリングは躯体内側にある構造材であるため、専有部分の工事に該当します(標管[単]7条2項1号)。
天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
- 該当しない。玄関扉については、錠と内部塗装部分が専有部分とされます。よって、玄関扉内部塗装の補修は専有部分の工事に該当します(標管[単]7条2項2号)。
玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
- 該当する。窓枠・窓ガラス・雨戸・網戸は共用部分とされます。よって、網戸の交換は共用部分の工事に該当します(標管[単]7条2項3号標管[単]コ7条④)。
窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。
- 該当する。バルコニーは住戸による専用使用が認められていますが、本来は避難のための設備なので、共用部分とされます。よって、バルコニー床面の防水は共用部分の工事に該当します。
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