管理業務主任者試験 令和元年試験 問24

問24

次の消防用設備等のうち、消防法によれば、「消火活動上必要な施設」に該当するものはどれか。
  1. 屋外消火栓設備
  2. 非常コンセント設備
  3. 非常警報設備
  4. 誘導灯

正解 2

問題難易度
肢131.5%
肢262.0%
肢33.8%
肢42.7%

解説

消防法では、共同住宅などの多数の人が出入りする防火対象物について、①消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)、②消防用水、③消火活動上必要な施設を設置し、維持することを求めています。

このうち、消火活動上必要な施設とは、火災時に消防隊が行う消火活動を円滑に行うための施設であり、次に掲げるものをいいます。
  • 排煙設備
  • 連結散水設備
  • 連結送水管
  • 非常コンセント設備
  • 無線通信補助設備
したがって、該当するものは[2]の「非常コンセント設備」です。
  1. 誤り。屋外消火栓設備は、消火設備に該当します。
  2. [正しい]。非常コンセント設備は、消火活動上必要な施設に該当します。
  3. 誤り。非常警報設備は、警報設備に該当します。
  4. 誤り。誘導灯は、避難設備に該当します。