管理業務主任者試験 令和元年試験 問24
問24
次の消防用設備等のうち、消防法によれば、「消火活動上必要な施設」に該当するものはどれか。
- 屋外消火栓設備
- 非常コンセント設備
- 非常警報設備
- 誘導灯
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正解 2
問題難易度
肢131.5%
肢262.0%
肢33.8%
肢42.7%
肢262.0%
肢33.8%
肢42.7%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
消防法では、共同住宅などの多数の人が出入りする防火対象物について、①消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)、②消防用水、③消火活動上必要な施設を設置し、維持することを求めています。
このうち、消火活動上必要な施設とは、火災時に消防隊が行う消火活動を円滑に行うための施設であり、次に掲げるものをいいます。
このうち、消火活動上必要な施設とは、火災時に消防隊が行う消火活動を円滑に行うための施設であり、次に掲げるものをいいます。
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
- 誤り。屋外消火栓設備は、消火設備に該当します。
- [正しい]。非常コンセント設備は、消火活動上必要な施設に該当します。
- 誤り。非常警報設備は、警報設備に該当します。
- 誤り。誘導灯は、避難設備に該当します。
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