管理業務主任者試験 平成30年試験 問23
問23
次の記述のうち、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。
- 「特定共同住宅等」には、ホテルも含まれる。
- 住居専用のマンションにおいて、住宅用消火器及び消火器具は、火災の拡大を初期に抑制する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。
- 住居専用のマンションにおいて、共同住宅用自動火災報知設備は、火災時に安全に避難することを支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。
- 住居専用のマンションにおいて、共同住宅用連結送水管は、消防隊による活動を支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。
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正解 1
問題難易度
肢169.9%
肢23.7%
肢310.4%
肢416.0%
肢23.7%
肢310.4%
肢416.0%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
通常、共同住宅には、消防法施行令・消防法施行規則に基づき、消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備、連結送水管、非常コンセント設備などが、規模・階数・用途に応じて求められます。しかし、共同住宅は、住戸ごとに区画されている、避難経路が確保されている、開放廊下により煙が排出されやすいなど、建物の構造によって火災危険が大きく異なります。
そのため、一定の構造・設備上の条件を満たす共同住宅については、通常の消防用設備等の設置基準をそのまま適用するのではなく、共同住宅向けに整理された設備・基準を用いることを認めるのが本省令です。
そのため、一定の構造・設備上の条件を満たす共同住宅については、通常の消防用設備等の設置基準をそのまま適用するのではなく、共同住宅向けに整理された設備・基準を用いることを認めるのが本省令です。
- [誤り]。本省令が適用される特定共同住宅等とは、共同住宅等又は一定の複合用途防火対象物のうち、火災の発生・延焼のおそれが少ないものとして、位置・構造・設備が消防庁長官の定める基準に適合するものをいいます。主たる用途が共同住宅である必要があるため、ホテルは該当しません(特定共同住宅等省令2条1号)。
【補足】複合用途防火対象物に該当するためには、共同住宅以外の用途に供する部分の床面積が各100㎡以下であり、かつ、共同住宅部分の床面積が全体の2分の1以上である必要があります。特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。(H28-22-2) - 正しい。火災の拡大を初期に抑制する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等は次の4つです(特定共同住宅等省令3条)。
- 住宅用消火器・消火器具
- 共同住宅用スプリンクラー設備
- 共同住宅用自動火災報知設備
- 共同住宅用非常警報設備
- 正しい。火災時に安全に避難することを支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等は次の3つです(特定共同住宅等省令4条)。
- 共同住宅用自動火災報知設備
- 住戸用自動火災報知設備
- 共同住宅用非常警報設備
- 正しい。消防隊による活動を支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等は次の2つです(特定共同住宅等省令5条)。
- 共同住宅用連結送水管
- 共同住宅用非常コンセント設備
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