管理業務主任者試験 平成28年試験 問22
問22
共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられる。
- 特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。
- 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められている。
- 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。
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正解 4
問題難易度
肢15.4%
肢232.1%
肢39.5%
肢453.0%
肢232.1%
肢39.5%
肢453.0%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
通常、共同住宅には、消防法施行令・消防法施行規則に基づき、消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備、連結送水管、非常コンセント設備などが、規模・階数・用途に応じて求められます。しかし、共同住宅は、住戸ごとに区画されている、避難経路が確保されている、開放廊下により煙が排出されやすいなど、建物の構造によって火災危険が大きく異なります。
そのため、一定の構造・設備上の条件を満たす共同住宅については、通常の消防用設備等の設置基準をそのまま適用するのではなく、共同住宅向けに整理された設備・基準を用いることを認めるのが本省令です。
そのため、一定の構造・設備上の条件を満たす共同住宅については、通常の消防用設備等の設置基準をそのまま適用するのではなく、共同住宅向けに整理された設備・基準を用いることを認めるのが本省令です。
- 正しい。特定共同住宅等の構造類型としては、①二方向避難型特定共同住宅等、②開放型特定共同住宅等、③二方向避難・開放型特定共同住宅等、④その他の特定共同住宅等の4つが定められています(特定共同住宅等省令3条)。
- 二方向避難型特定共同住宅等
- すべての住戸・共用室・管理人室から、避難階または地上に通じる2以上の異なる避難経路が確保されている
- 開放型特定共同住宅等
- すべての住戸・共用室・管理人室の主たる出入口が開放型廊下または開放型階段に面し、火災時の煙を有効に排出できる
- 二方向避難・開放型特定共同住宅等
- 2以上の異なる避難経路が確保され、かつ、主たる出入口が開放型廊下または開放型階段に面して煙を有効に排出できる
- その他の特定共同住宅等
- 上記3つのいずれにも該当しない特定共同住宅等
- 正しい。本省令が適用される特定共同住宅等とは、共同住宅等又は一定の複合用途防火対象物のうち、火災の発生・延焼のおそれが少ないものとして、位置・構造・設備が消防庁長官の定める基準に適合するものをいいます。
複合用途として共同住宅のほかに含めることができる用途は、旅館・ホテル、寄宿舎・下宿、一定の福祉施設等に限られます。飲食店の用途を含む場合は、特定共同住宅等には該当しません(特定共同住宅等省令2条1号)。「特定共同住宅等」には、ホテルも含まれる。(H30-23-1) - 正しい。特定共同住宅等において、通常用いる消防用設備等に代えて設置することができる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他という構造類型及び地上階数の区分ごとに定められています(特定共同住宅等省令3条・4条)。
- [誤り]。本省令における「防火安全性能」とは、①火災の拡大を初期に抑制する性能、②火災時に安全に避難することを支援する性能、③消防隊による活動を支援する性能を指します。避難を支援する性能を有するものに限られないため、本肢は誤りです(消令29条の4第1項)。
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